PULCHRA -Yokohama-
24時間営業/パーソナルジム
職種【ア・パ】トレーナー/マッサージ募集
- 横浜駅徒歩5分のパーソナルジム Pulchra-
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応募方法
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利用規約
第1条【適用範囲】
本規約は日本における「PULCHRA PERSONAL GYM(プルクラ パーソナルジム)」が
運営する フィットネスクラブ(以下総称して「クラブ」といいます。)
およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条【運営】
1 クラブは全てPULCHRA PERSONAL GYM主体として運営するものです。
2 クラブに入会した者(以下「会員」といいます。)および会員以外で
当クラブが認めた利用者(詳細については第6条に定義、 以下「ビジター」といいます)は
当クラブの運営主体が本部であることを了解した上で、クラブを利用するものとします。
3 会員は、コースおよび会員種別毎にルール等が異なることを理解します。
第3条 【 会員制度 】
1 クラブは会員制とします。
2 クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し
当クラブの所定の入会申込書・誓約書等(以下「入会申込書等」といいます。)を提出し
利用契約等の諸契約を締結することにより当該クラブへの入会が認められ
当該クラブ(以下「所属クラブ」といいます。)の諸施設を利用することができます。
3 会員は、入会時に、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。
4 会員は、ご利用開始日より、当クラブ「PULCHRA PERSONAL GYM」を
利用することができます。
5 会員は、本規約(第20条により改定されたものを含みます)
当クラブの施設内の諸規則、その他規則を全て遵守しなければなりません。
第4条 【 入会資格 】
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
(1)本規約およびクラブの諸規則を遵守できない者
(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3)現在「PULCHRA PERSONAL GYM」のクラブの有効な会員である者
(4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し
またはそれらに属する者と関係を有する者と本部またはスタッフが判断した者
(5)医師等により運動を禁じられている者
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7)18歳未満の者
(8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
(9)入会申込書等に含まれる「確認事項」」同意事項」等に同意できない者
(10)その他、会員としてふさわしくないと判断した者
第5条 【 会費,手数料等 】
1 当クラブの会費、手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、
会員種別毎定めるものとします。 会員は、会費等が会員種別ごとに異なることを理解します。
2 会員は、会費等を、当クラブ所定の方法で支払うものとします。
支払い時期は、会員種別毎異なり、ビジター/チケット会費はご利用前の事前支払い
月額会費は月の利用期限日までの分をクレジットカード/口座振替
当月利用期日に近い(5日/15日/20日)のいづれかに支払うものとする。
但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず
本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。
一旦支払った会費等 は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4 クラブは、会費等の改定を行うことができます。
その場合、改定を行うクラブは、適用法令に従うとともに、
改 定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、
以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、
クラブは、会員に対し、未払いの会費等について再度 のお振込み催促、
現金もしくはクレジットカードによる決済を行う際または
会員がクレジットカードによる決済を行う際(以下「クレジットカード決済等」という)
クレジットカード決済等の都度、クラブ所定の金額をクレジットカード決済等手数料として
会費等その他の債務と一括して、クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。
その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の 負担とします。
第6条 【 会員以外のクラブの利用 】
1 クラブは、次の条件をいずれも満たす場合にのみ
ビジターに自己が運営するクラブを利用させることができます。
その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるクラブの利用はできません。
(1)クラブがビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。
(2)事前に利用するクラブから書面による承諾を得ること。
(3)クラブの利用を、同伴した会員に認められた範囲が必要に応じて制限した範囲に限ること。
2 会員は、ビジターを同伴するときは
ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。
第7条 【 遵守事項 】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、
各クラブおよび加盟店の説明並びに指示に従わなければなりません。
(2)クラブの利用時は、常にクラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
1施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズ、
またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
2伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、
トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
3トレーナーおよび他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
4上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
5ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
6その他、クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3)クラブ内において、以下の行為は禁止されます。なお、クラブの施設外であっても、他の会員、
ビジター、スタッフ、または クラブの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。
1施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、
無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
2刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
3正当な理由なく他者の所持品に触れること。
4本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
5物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
6大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、
行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
7他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、
後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
8正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
9酒気を帯びての利用
10動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめクラブが承諾した補助犬は除く。
11他の会員の諸施設利用を妨げる行為
12クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
第8条 【 入館の禁止、退場 】
1 クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または
退場を命じることができます。
(1)本規約(第7条を含み、これに限られない)およびクラブの諸規則を遵守しない者
(2)第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、
または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4)著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(6)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、
または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
(7)上記の他、入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2 クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第9条 【 休会および復帰 】
1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、
クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを 行った上で、
月単位でクラブを休会することができます
原則電話、SNSメッセージ、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月5日までに行うものとし、
その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いと します。
各月の5日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、
クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。
その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
6割引プラン/プレミアムコース/モニターでの
ご契約の会員様は次の条件により休会が認められるものとする
(1)割引プランで契約してる会員全てが休会する
(2)割引プランで契約してる別会員は休会期間中割引適用外となる
(3)プレミアムコース期間中での休会は返金制度や効果保証制度に対する確約が無効になる
(4)定められたモニター期間内での休会は原則禁止/休会申請前の利用料を通常価格と算段し
お支払いする事により休会を認められるものとする
7 休会費は月額2000円となります。
第10条 【 退会 】
1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、
自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、クラブに来店し、
所定の退会届の記入による手続きを行った上で、
クラブが定めた期日をもって退会することができます。
電話、SNSメッセージ、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 退会手続は、退会を希望する月の利用期日14日前まで申請をするとし、
その場合クラブが定めた期日もって退会となります。
期日日14日以降に退会手続がとられた場合は、
翌月のクラブが定めた期日をもって退会扱いとなります。
3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、
クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、
第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、
当該申し込みされたプランの費用を全額支払わなければなりません。
6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合
または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、
第12条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または指定し
た方法で支払わなくてはなりません。
7 会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、
第12条に基づく退会とします。
8 会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、
クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月
間応答をしなかった場合は、第12条に基づく退会とします。
9 割引プランの会員は退会後次の条件により価格などサービスの変動がある事を承諾したとする
(1)割引プランで契約時に受けた特典及びサービスの廃止
(2)割引プランで契約してる別会員の特典及び割引サービスの廃止
(3)退会後再度特典プランでの利用は禁止
(4)団体割引加入の場合、個別退会は認められず、団体割引プラン会員様全ての方が退会となる
10お申し込みプランにより退会申請が通常とは異なる可能性があり、異なる場合別同意書を
記載して頂き承諾した内容が適用となります
11再度利用時に再登録が必要であり、クラブが定めた再登録費用が発生する
第11条 【 届出等 】
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかにクラブにおいて
、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2 クラブから会員への諸通知等は
会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い
その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第12条 【 規約退会 】
1 クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは
当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い
クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に
申告しなかったとき。
(4)第10条第6項、第7項、および第8項に該当したとき。
(5)その他、クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 クラブから強制的に退会させられた会員は
退会時から「PULCHRA」を使用することができません。
3 クラブから強制的に退会させられた会員に対しては前納分または既払分の会費等があっても、
これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、「PULCHRA」への入会はできません。
第13条 【 資格喪失 】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)クラブを閉鎖したとき。
第14条 【 会員資格の譲渡禁止等 】
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、
質権の設定その他の担保に供する等の行為もしく は相続その他の包括継承はできません。
第15条 【 営業日および営業時間 】
各クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、クラブが定めます。
ただし、気象災害等の理由により、事 前告知なく変更する場合があります。
第16条 【 クラブ施設の利用制限 】
1 クラブは、次の理由によりクラブの利用を制限することがあります。
そのような制限がなされる場合でも、 クラブが別に定める場合を除き
会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、
クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、
その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他クラブが休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ、SNS等にて告示します。
ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第17条 【クラブ施設の閉鎖・変更】
1 クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、
経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって
3か月前に予告のうえ解散したとき。
但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には
上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、クラブが別に定める場合を除き
会員の会費等の支払義務が縮減または停止されるこ
とはなく、クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。
第18条 【賠償責任】
1 クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については
クラブは、 その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により
クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第19条 【 通知予告 】
本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、
クラブの場所に掲示する方法またはSNSメッセージ、電子メール等により行います。
第20条 【 本規約その他の諸規則の改定 】
適用法令に従い、クラブは、本規約、細則、利用規定、
その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。
クラブは、クラブが運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。
また、その効力は最新の改訂日をもって全 ての会員に適用されます。
第21条 【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
会員とクラブの間で訴訟の必要が生じた場合、
東京地方裁判 所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 【正本】
クラブは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で
本規約を発行することがありますが、日本語 版を正本とし、
日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。
附則. 本規約は 2023年 10 月 1 日より発効します。
(改訂) 2024年 10月1日